(開催の円滑化を図るべき国際会議等)
第八条
法第九条第一項の国土交通省令で定める国際会議等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一おおむね五十人以上の外国人が参加するものであること。
- 二開催に要する経費がおおむね五百万円以上であること。
- 三実施計画及び資金計画が当該国際会議等を円滑かつ確実に開催するために適切なものであること。
- 四開催に要する経費に関する主催する者の責任の範囲が明確なものであること。
法第九条第一項の国土交通省令で定める国際会議等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。