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天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令
平成六年政令第三百六十五号
政令
· 条文 13 件 ·
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天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(果樹等の栽培面積)
第二条
(農機具、漁具及び漁船の範囲)
第三条
(経営資金の貸付限度額)
第四条
(法第二条第四項第一号の政令で定める資金)
第五条
(法第二条第四項第一号の政令で定める法人)
第六条
(経営資金の償還期限)
第七条
(経営資金の償還期限の特例措置が適用される資金)
第八条
(経営資金の償還に充てるために必要な資金の額)
第九条
(事業資金の貸付限度額)
第十条
(法第三条第一項第五号の政令で定める組合)
第十一条
(損失としない期間)
第十二条
(都道府県が処理する事務)
第二十条
(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)