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天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令 第二十条 (天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

平成六年政令第三百六十五号政令
(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二十条

この政令の施行前に第四十一条の規定による改正前の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第十二条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百七十四条の規定による改正前の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第七条第一項の規定により報告を徴し、又は立入検査をした場合については、第四十一条の規定による改正後の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第十二条第二項の規定は、適用しない。

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