条文くん法令検索 AIに質問する

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令 第十二条 (都道府県が処理する事務)

平成六年政令第三百六十五号政令
(都道府県が処理する事務)

第十二条

第七条第一項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうち、同項の組合又は連合会で都道府県の区域の全部又は一部をその地区とするものに係るものは、当該都道府県知事が行うこととする。ただし、当該組合若しくは連合会が法第三条第二項各号の契約事項に違反する疑いがあると認めるとき又は都道府県知事から要請があったときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。

2都道府県知事は、前項本文の規定に基づき法第七条第一項の規定により報告を徴し、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第十二条(都道府県が処理する事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(損失としない期間) 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令 目次 第二十条(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置) →