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天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 第七条 (報告及び検査)

昭和三十年法律第百三十六号法律
(報告及び検査)

第七条

農林水産大臣は、経営資金又は事業資金の貸付が適正に行われているかどうかを知るために必要があると認めるときは、当該資金を貸し付けた組合、連合会若しくは金融機関から報告を徴し、又はその職員をして組合、連合会若しくは金融機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

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