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天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法
昭和三十年法律第百三十六号
法律
· 条文 15 件 ·
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天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(国庫補助)
第四条
第五条
(政府への納付金)
第六条
(補助金の打切又は返還)
第七条
(報告及び検査)
第八条
(都道府県が処理する事務等)
第八十九条
(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条