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天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則 第一条 (報告)

平成十二年農林水産省令第二十七号府省令
(報告)

第一条

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第十二条第二項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

  1. 報告を徴し、又は立入検査をした農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の名称及び住所
  2. 報告を徴し、又は立入検査をした年月日
  3. 徴収した報告の内容又は立入検査の結果
  4. その他参考となる事項

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(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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