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天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則 第二条 (権限の委任)

平成十二年農林水産省令第二十七号府省令
(権限の委任)

第二条

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第七条第一項の規定による農林水産大臣の権限は、同項の組合、連合会又は金融機関の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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