条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令
› 第十一条
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令 第十一条 (損失としない期間)
平成六年政令第三百六十五号
政令
(損失としない期間)
第十一条
法
第三条第三項
の政令で定める期間は、三月とする。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第十一条(損失としない期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 第3条
← 第十条(法第三条第一項第五号の政令で定める組合)
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令 目次
第十二条(都道府県が処理する事務) →