(農機具、漁具及び漁船の範囲)
第二条
法第二条第四項の政令で定める農機具は、購入価額が十二万円以下の農機具とする。
2法第二条第四項の政令で定める漁具は、漁網綱、はぜ、えり、やな及びかごとする。
3法第二条第四項の政令で定める漁船は、総トン数五トン未満の漁船とする。
法第二条第四項の政令で定める農機具は、購入価額が十二万円以下の農機具とする。
2法第二条第四項の政令で定める漁具は、漁網綱、はぜ、えり、やな及びかごとする。
3法第二条第四項の政令で定める漁船は、総トン数五トン未満の漁船とする。