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天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令 第二条 (農機具、漁具及び漁船の範囲)

平成六年政令第三百六十五号政令
(農機具、漁具及び漁船の範囲)

第二条

第二条第四項の政令で定める農機具は、購入価額が十二万円以下の農機具とする。

2第二条第四項の政令で定める漁具は、漁網綱、はぜ、えり、やな及びかごとする。

3第二条第四項の政令で定める漁船は、総トン数五トン未満の漁船とする。

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