(法第二条第四項第一号の政令で定める資金) 第四条 法第二条第四項第一号の政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。一果樹の栽培に必要な資金(果樹栽培者に対して貸し付けられるものに限る。)二家畜又は家きんの購入又は飼養に必要な資金(家畜等飼養者に対して貸し付けられるものに限る。)三水産動植物の養殖又は漁船の建造若しくは取得に必要な資金 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗