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天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令 第四条 (法第二条第四項第一号の政令で定める資金)

平成六年政令第三百六十五号政令
(法第二条第四項第一号の政令で定める資金)

第四条

第二条第四項第一号の政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。

  1. 果樹の栽培に必要な資金(果樹栽培者に対して貸し付けられるものに限る。)
  2. 家畜又は家きんの購入又は飼養に必要な資金(家畜等飼養者に対して貸し付けられるものに限る。)
  3. 水産動植物の養殖又は漁船の建造若しくは取得に必要な資金

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