(法第二条第四項第一号の政令で定める法人) 第五条 法第二条第四項第一号の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。一農事組合法人二森林組合三生産森林組合四漁業協同組合五漁業生産組合六前各号に掲げる法人のほか、農業、林業又は漁業を主な業務とする法人で農林水産大臣の定めるもの e-Gov法令検索で第五条を開く ↗