(経営資金の償還に充てるために必要な資金の額) 第八条 法第二条第六項の政令で定める額は、第五条各号に掲げる法人に貸し付けられる場合は五百万円、その他の場合は百万円とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗