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医学及び歯学の教育のための献体に関する法律
昭和五十八年法律第五十六号
法律
· 条文 10 件 ·
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医学及び歯学の教育のための献体に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(献体の意思の尊重)
第四条
(献体に係る死体の解剖)
第五条
(引取者による死体の引渡し)
第六条
(記録の作成及び保存等)
第七条
(指導及び助言)
第八条
(国民の理解を深めるための措置)
第千三百一条
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百四十四条
(政令への委任)