条文くん法令検索 AIに質問する

医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 第八条 (国民の理解を深めるための措置)

昭和五十八年法律第五十六号法律
(国民の理解を深めるための措置)

第八条

国は、献体の意義について国民の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第八条(国民の理解を深めるための措置)について教えてください」と聞く
← 第七条(指導及び助言) 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 目次 第千三百一条(処分、申請等に関する経過措置) →