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医学及び歯学の教育のための献体に関する法律
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医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 第八条 (国民の理解を深めるための措置)
昭和五十八年法律第五十六号
法律
(国民の理解を深めるための措置)
第八条
国は、献体の意義について国民の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
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医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 目次
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