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医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 第七条 (指導及び助言)

昭和五十八年法律第五十六号法律
(指導及び助言)

第七条

文部科学大臣は、献体の意思を有する者が組織する団体に対し、その求めに応じ、その活動に関し指導又は助言をすることができる。

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