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医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 第六条 (記録の作成及び保存等)

昭和五十八年法律第五十六号法律
(記録の作成及び保存等)

第六条

学校長は、正常解剖の解剖体として死体を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、当該死体に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

2文部科学大臣は、学校長に対し、前項の死体に関し必要な報告を求めることができる。

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