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医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 第五条 (引取者による死体の引渡し)

昭和五十八年法律第五十六号法律
(引取者による死体の引渡し)

第五条

死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、当該死亡した者に遺族がない場合においては、その死体の引取者は、学校長から医学又は歯学の教育のため引渡しの要求があつたときは、当該死体を引き渡すことができる。

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