条文くん法令検索 AIに質問する

医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 第四条 (献体に係る死体の解剖)

昭和五十八年法律第五十六号法律
(献体に係る死体の解剖)

第四条

死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その死体の正常解剖を行おうとする者は、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第七条本文の規定にかかわらず、遺族の承諾を受けることを要しない。

  1. 当該正常解剖を行おうとする者の属する医学又は歯学に関する大学(大学の学部を含む。)の長(以下「学校長」という。)が、死亡した者が献体の意思を書面により表示している旨を遺族に告知し、遺族がその解剖を拒まない場合
  2. 死亡した者に遺族がない場合

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第四条(献体に係る死体の解剖)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(献体の意思の尊重) 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 目次 第五条(引取者による死体の引渡し) →