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医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 第二条 (定義)

昭和五十八年法律第五十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「献体の意思」とは、自己の身体を死後医学又は歯学の教育として行われる身体の正常な構造を明らかにするための解剖(以下「正常解剖」という。)の解剖体として提供することを希望することをいう。

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