条文くん法令検索 AIに質問する

医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 第千三百四十四条 (政令への委任)

昭和五十八年法律第五十六号法律
(政令への委任)

第千三百四十四条

第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第千三百四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第千三百四十四条(政令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第千三百一条(処分、申請等に関する経過措置) 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 目次