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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第二十五条 (技術基準適合証明の審査等)

昭和五十六年郵政省令第三十七号府省令
(技術基準適合証明の審査等)

第二十五条

承認証明機関は、その承認に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第一号に定めるところにより審査を行わなければならない。

2承認証明機関は、別表第一号の特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。

  1. 委託する試験の範囲及びそれに係る特定無線設備の種別
  2. 受託者が法別表第三の下欄に掲げる測定器等であつて、法第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(第三条の二の測定器その他の設備にあつては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項
  3. 別表第一号に定める特性試験の方法と同じ方法によつて試験が行われることの確認に関する事項
  4. 試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認に関する事項
  5. 試験に係る責任の所在及び業務の分担に関する事項
  6. 試験に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項
  7. その他特性試験に係る試験業務の適正な実施を確保するために必要な事項

3承認証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての技術基準適合証明に関しては、当該特定無線設備の技術基準適合証明を確実に行うことができる場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。

  1. 適合表示無線設備(法第三十八条の三十五の規定により表示が付されているものを除く。以下この項及び第三十三条第三項各号において同じ。)の工事設計に基づく特定無線設備
  2. 適合表示無線設備について変更の工事を行つたもの
  3. 設備規則第十四条の二の規定が適用される特定無線設備であつて、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの

4承認証明機関は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 技術基準適合証明を受けた特定無線設備の種別
  3. 技術基準適合証明を受けた特定無線設備の型式又は名称
  4. 技術基準適合証明番号
  5. 電波の型式、周波数及び空中線電力
  6. 設備規則第一章第六節に定める周波数等を維持する機能を有する無線設備である場合には、その旨
  7. 設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
  8. 技術基準適合証明をした年月日

5承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第三項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更した事項
  2. 変更した年月日
  3. 変更の理由

6承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者が法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第三項の規定により届出を行わなければならない期間は、当該技術基準適合証明を受けた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。

7法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、第四項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。

8承認証明機関は、技術基準適合証明を受けた者が不正な手段により当該技術基準適合証明を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第一項若しくは法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の八第二項の規定に違反して技術基準適合証明のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

9承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者は、当該技術基準適合証明を受けた特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

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