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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第二十六条 (技術基準適合証明の拒否の通知)

昭和五十六年郵政省令第三十七号府省令
(技術基準適合証明の拒否の通知)

第二十六条

承認証明機関は、その承認に係る技術基準適合証明を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該技術基準適合証明を求めた者に通知しなければならない。

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