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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第三条の二 (法第三十八条の三第一項第二号の総務省令で定める事項)

昭和五十六年郵政省令第三十七号府省令
(法第三十八条の三第一項第二号の総務省令で定める事項)

第三条の二

法第三十八条の三第一項第二号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの(製造された日から起算して十年以内のものに限る。)とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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