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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第三十条 (帳簿)

昭和五十六年郵政省令第三十七号府省令
(帳簿)

第三十条

法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十二の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 技術基準適合証明を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先
  2. 技術基準適合証明の求めに係る書類の受理年月日
  3. 技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の種別及び工事設計
  4. 技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の型式又は名称及び製造番号
  5. 技術基準適合証明のための審査を行つた際に用いた特性試験の試験方法
  6. 技術基準適合証明のための審査を行つた際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日(当該測定器等が第三条の二の測定器その他の設備であつて、当該較正等を行つた年月日の翌月の一日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が一年を超えている場合は、その旨を含む。)及び較正等を行つた者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第二十四条の二第四項第二号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名称
  7. 審査の経過(特性試験にあつては、試験項目ごとの試験結果を含む。)及び結果
  8. 技術基準適合証明番号及び技術基準適合証明をした年月日

2法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十二の帳簿は、技術基準適合証明の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

3前項の規定による帳簿の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

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