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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第三十一条 (技術基準適合証明の業務の休廃止の届出)

昭和五十六年郵政省令第三十七号府省令
(技術基準適合証明の業務の休廃止の届出)

第三十一条

承認証明機関は、法第三十八条の三十一第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 休止又は廃止した技術基準適合証明の業務
  2. 休止又は廃止した年月日及び休止した場合はその期間

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