(技術基準適合証明の業務の休廃止の届出) 第三十一条 承認証明機関は、法第三十八条の三十一第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。一休止又は廃止した技術基準適合証明の業務二休止又は廃止した年月日及び休止した場合はその期間 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗