(準用)
第三十七条
第二十八条、第二十九条及び第三十一条の規定は承認証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について、第三十条の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について準用する。この場合において、第二十八条、第二十九条並びに第三十条第一項及び第二項中「法第三十八条の三十一第四項」とあるのは「法第三十八条の三十一第六項」と、第二十八条第三号及び第四号ロ中「第二十五条第二項各号」とあるのは「第二十五条第二項各号(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)」と、第三十条第一項第三号及び第四号中「特定無線設備」とあるのは「工事設計に基づく特定無線設備」と、同号中「名称及び製造番号」とあるのは「名称」と、同項第八号中「技術基準適合証明番号」とあるのは「工事設計認証番号」と、第三十一条中「法第三十八条の三十一第二項」とあるのは「法第三十八条の三十一第六項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。