条文くん法令検索 AIに質問する

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第二十八条 (業務規程の記載事項)

昭和五十六年郵政省令第三十七号府省令
(業務規程の記載事項)

第二十八条

法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 承認に係る事業の区分
  2. 技術基準適合証明の業務を行う事務所に関する事項
  3. 技術基準適合証明の業務の実施の方法(第二十五条第二項各号に掲げる事項を含む。)
  4. 他の者に特性試験における試験の一部を委託する場合は、次に掲げる事項
    1. 受託者の氏名又は名称及び住所
    2. 第二十五条第二項各号に掲げる事項の閲覧等の方法に関する事項
  5. 証明員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
  6. 技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  7. その他技術基準適合証明の業務の実施に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第二十八条(業務規程の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(表示) 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 目次 第二十九条(業務規程の届出) →