(業務規程の記載事項)
第二十八条
法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一承認に係る事業の区分
- 二技術基準適合証明の業務を行う事務所に関する事項
- 三技術基準適合証明の業務の実施の方法(第二十五条第二項各号に掲げる事項を含む。)
- 四他の者に特性試験における試験の一部を委託する場合は、次に掲げる事項
- イ受託者の氏名又は名称及び住所
- ロ第二十五条第二項各号に掲げる事項の閲覧等の方法に関する事項
- イ
- 五証明員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
- 六技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 七その他技術基準適合証明の業務の実施に関し必要な事項