第三十三条
承認証明機関は、その承認に係る工事設計認証を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第三号に定めるところにより審査を行わなければならない。
2第二十五条第二項の規定は、前項の工事設計認証について準用する。この場合において、「別表第一号」とあるのは「別表第三号」と読み替えるものとする。
3承認証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての工事設計認証に関しては、当該工事設計認証を確実に行うことができる場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。
- 一適合表示無線設備の工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)に関し変更を行つた工事設計に基づく特定無線設備
- 二設備規則第十四条の二の規定が適用される特定無線設備であつて、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの
4承認証明機関は、法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一工事設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の種別
- 三工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の型式又は名称
- 四工事設計認証番号
- 五電波の型式、周波数及び空中線電力
- 六設備規則第一章第六節に定める周波数等を維持する機能を有する無線設備である場合には、その旨
- 七設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
- 八工事設計認証をした年月日
5承認証明機関による工事設計認証を受けた者は、法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第三項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一変更した事項
- 二変更した年月日
- 三変更の理由
6承認証明機関による工事設計認証を受けた者が法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第三項の規定により届出を行わなければならない期間は、認証工事設計に基づく特定無線設備について検査を最後に行つた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。
7法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、第四項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、工事設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
8承認証明機関は、工事設計認証を受けた者が不正な手段により工事設計認証を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の二十四第二項若しくは法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の八第二項の規定に違反して工事設計認証のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
9承認証明機関による工事設計認証を受けた者は、法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の二十六の規定により当該工事設計認証を受けた者が表示を付した特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。