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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第三十四条 (工事設計認証の拒否の通知)

昭和五十六年郵政省令第三十七号府省令
(工事設計認証の拒否の通知)

第三十四条

承認証明機関は、その承認に係る工事設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該工事設計認証を求めた者に通知しなければならない。

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