(工事設計認証の拒否の通知) 第三十四条 承認証明機関は、その承認に係る工事設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該工事設計認証を求めた者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗