(公示)
第三十八条
法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の二十三第二項、法第三十八条の二十八第二項及び法第三十八条の三十第四項の公示は、官報で告示することによつて行う。
2法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の二十三第二項、法第三十八条の二十八第二項及び法第三十八条の三十第四項の公示は、官報で告示することによつて行う。
2法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。