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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第四条 (登録証明機関の登録の更新)

昭和五十六年郵政省令第三十七号府省令
(登録証明機関の登録の更新)

第四条

法第三十八条の二の二第一項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。

2第三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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