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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第三条 (登録の申請)

昭和五十六年郵政省令第三十七号府省令
(登録の申請)

第三条

法第三十八条の二の二第一項の登録を受けようとする者は、様式第一号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。

2法第三十八条の二の二第三項の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。)
  2. 技術基準適合証明のための審査に用いる測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の保守及び管理並びに法第二十四条の二第四項第二号の較正又は校正(以下「較正等」という。)の計画
  3. 技術基準適合証明の業務の実施の方法
  4. 技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

3法第三十八条の二の二第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 定款の謄本及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類)
  2. 登録の申請に関する意思の決定を証する書類
  3. 法第三十八条の三第二項において準用する法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す様式第三号の書類
  4. 証明員が法別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
  5. 測定器等を借り入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し
  6. 別表第一号及び別表第三号に定める特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、第六条第二項各号の事項に係る受託者との取決めの内容を記載した書類の写し又はその委託に係る計画を記載した書類
  7. 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類並びに法第三十八条の三第一項第三号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
  8. その他参考となる事項を記載した書類

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(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下又は二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現に付されている旧規則第二条第一項第十九号又は第十九号の二に掲げる特定無線設備に係る表示は、なお従前の例による。

2この省令の施行の際現にされている旧規則第二条第一項第十九号又は第十九号の二に掲げる特定無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。

3前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により技術基準適合証明等を受けた無線設備に付する表示は、なお従前の例による。

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