(承認証明機関の氏名又は名称等の変更の届出)
第二十四条
承認証明機関は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の五第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
承認証明機関は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の五第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。