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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第二十三条 (承認の申請)

昭和五十六年郵政省令第三十七号府省令
(承認の申請)

第二十三条

法第三十八条の三十一第一項の承認を受けようとする者は、様式第一号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するところにより申請を行う場合は、この限りでない。

2法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の二の二第三項の規定により添付する技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。)
  2. 技術基準適合証明のための審査に用いる測定器等の保守及び管理並びに較正等の計画
  3. 技術基準適合証明の業務の実施の方法
  4. 技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

3法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の二の二第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 定款の謄本及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(申請者が個人である場合は、過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類)
  2. 承認の申請に関する意思の決定を証する書類
  3. 法第三十八条の三十一第四項において準用する法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す様式第三号の書類
  4. 証明員が法別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
  5. 測定器等を借り入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し
  6. 別表第一号及び別表第三号に定める特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、第六条第二項各号の事項に係る受託者との取決めの内容を記載した書類の写し又はその委託に係る計画を記載した書類
  7. 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類並びに法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の三第一項第三号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
  8. 申請者が外国の法令に基づく無線局の検査に関する制度で技術基準適合証明の制度に類するもの(以下「外国検査制度」という。)に基づいて無線設備の検査、試験等を行う者であることを示す書類
  9. 外国検査制度の概要を記載した書類
  10. 外国検査制度に基づく無線設備の検査、試験等の業務その他の現に行つている業務の概要を記載した書類
  11. 十一
    その他参考となる事項を記載した書類

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