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振動規制法
昭和五十一年法律第六十四号
法律
· 条文 38 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(地域の指定)
第四条
(規制基準の設定)
第五条
(規制基準の遵守義務)
第六条
(特定施設の設置の届出)
第七条
(経過措置)
第八条
(特定施設の変更等の届出)
第九条
(計画変更勧告)
第十条
(氏名の変更等の届出)
第十一条
(承継)
第十二条
(改善勧告及び改善命令)
第十三条
(小規模の事業者に対する配慮)
第十四条
(特定建設作業の実施の届出)
第十五条
(改善勧告及び改善命令)
第十六条
(測定に基づく要請)
第十七条
(報告及び検査)
第十八条
(電気工作物等に係る取扱い)
第十九条
(振動の測定)
第二十条
(関係行政機関の協力)
第二十一条
(国の援助)
第二十二条
(研究の推進等)
第二十三条
(条例との関係)
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第七十八条
(振動規制法の一部改正に伴う経過措置)
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)