(小規模の事業者に対する配慮) 第十三条 市町村長は、小規模の事業者に対する第九条又は前条第一項若しくは第二項の規定の適用に当たつては、その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう当該勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗