条文くん法令検索 AIに質問する

振動規制法 第十三条 (小規模の事業者に対する配慮)

昭和五十一年法律第六十四号法律
(小規模の事業者に対する配慮)

第十三条

市町村長は、小規模の事業者に対する第九条又は前条第一項若しくは第二項の規定の適用に当たつては、その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう当該勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「振動規制法第十三条(小規模の事業者に対する配慮)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(改善勧告及び改善命令) 振動規制法 目次 第十四条(特定建設作業の実施の届出) →