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振動規制法 第二十四条
昭和五十一年法律第六十四号
法律
第二十四条
第十二条第二項
の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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この条文が参照している条文
第12条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求
名古屋地方裁判所 平成14年1月29日 平成11(ワ)2443
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