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振動規制法 第二十五条

昭和五十一年法律第六十四号法律

第二十五条

第六条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第十五条第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

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