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振動規制法 第二十五条
昭和五十一年法律第六十四号
法律
第二十五条
第六条第一項
の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は
第十五条第二項
の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
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