(振動規制法の一部改正に伴う経過措置) 第七十八条 都道府県知事が、第百七十八条の規定の施行に際し、同条の規定による改正前の振動規制法第三条第一項の規定により指定した地域(市の区域内の地域に限る。)を廃止しようとする場合においては、同条第二項後段の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗