条文くん法令検索 AIに質問する

振動規制法 第二百五十一条

昭和五十一年法律第六十四号法律

第二百五十一条

政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二百五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「振動規制法第二百五十一条について教えてください」と聞く
← 第二百五十条(検討) 振動規制法 目次 第七十八条(振動規制法の一部改正に伴う経過措置) →