第十条、第十一条第三項又は第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。