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振動規制法 第二十八条

昭和五十一年法律第六十四号法律

第二十八条

第十条第十一条第三項又は第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。

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(政令委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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