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振動規制法 第二十二条 (研究の推進等)

昭和五十一年法律第六十四号法律
(研究の推進等)

第二十二条

国は、振動を発生する施設の改良のための研究、振動の生活環境に及ぼす影響の研究その他振動の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。

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