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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第四条の四 (平成三十一年度における組合に対する補助の特例)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(平成三十一年度における組合に対する補助の特例)

第四条の四

平成三十一年度において、附則第四条の規定により読み替えられた第七条第七条の七から第七条の九まで及び第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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