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人事記録の記載事項等に関する内閣官房令 第一条 (記載事項)

昭和四十一年総理府令第二号府省令
(記載事項)

第一条

人事記録の記載事項等に関する政令(昭和四十一年政令第十一号。以下「令」という。)第二条第一項第二号に規定する学歴に関する事項は、次に掲げるものとする。

  1. 義務教育後の学歴を有する者当該学歴
  2. 前号に掲げる者以外の者最終学歴

2第二条第一項第三号に規定する採用試験及び資格に関する事項は、次に掲げるものとする。

  1. 採用試験の名称及び合格年月日
  2. 免許、検定その他の資格で任命権者が必要と認めるものの名称及び取得年月日

3第二条第一項第四号に規定する勤務の記録に関する事項は、次に掲げるものとする。

  1. 人事院規則八―一二(職員の任免)第五十三条各号(第四号を除く。)若しくは第五十四条各号に掲げる場合、人事院規則一一―八(職員の定年)第十条各号に掲げる場合、人事院規則一一―一〇(職員の降給)第七条に規定する場合、人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第六条に規定する場合、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第十二条各号若しくは第二十四条各号に掲げる場合、人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)第三十九条各号に掲げる場合、人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第十六条各号に掲げる場合、人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第十一条各号に掲げる場合、人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第十二条各号に掲げる場合、人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)第九条各号に掲げる場合、人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)第九条各号に掲げる場合、人事院規則一―六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣)第九条各号に掲げる場合、人事院規則一―七二(職員の令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣)第九条各号に掲げる場合、人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)第九条各号に掲げる場合又は人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)第九条各号に掲げる場合に該当する異動の内容(人事院規則八―一二第五十三条第二号若しくは第六号又は第五十五条第一号に掲げる場合に係るもので任命権者が記載することを要しないと認めるものを除く。)
  2. 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第五条第一項の文書に記載すべき懲戒処分の内容
  3. 俸給の決定に関する事項及び俸給以外の給与の決定に関する事項で任命権者が必要と認めるもの
  4. 専従許可(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の六第一項ただし書の許可をいう。)に関する事項
  5. 退職手当の支給に関する事項
  6. 幹部候補育成課程に関する事項

4第二条第一項第五号に規定する内閣官房令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 本籍
  2. 性別
  3. 二十時間若しくは三日を超えて行われた研修又は国家公務員法第六十一条の九第二項第三号及び第四号に掲げる研修並びに任命権者が必要と認めるその他の研修の名称及び期間
  4. 職務に関して受けた表彰に関する事項
  5. 公務災害に関する事項で次に掲げるもの
    1. 傷病名及び災害発生年月日
    2. 治ゆ又は死亡に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

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(施行期日)
附則

この内閣官房令は、令和元年七月一日から施行する。

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