(記載事項等) 第二条 人事記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一氏名及び生年月日二学歴に関する事項三採用試験及び資格に関する事項四勤務の記録に関する事項五前各号に掲げるもののほか、内閣官房令で定める事項2人事記録の様式及び作成方法に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗