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人事記録の記載事項等に関する政令 第二条 (記載事項等)

昭和四十一年政令第十一号政令
(記載事項等)

第二条

人事記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 氏名及び生年月日
  2. 学歴に関する事項
  3. 採用試験及び資格に関する事項
  4. 勤務の記録に関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、内閣官房令で定める事項

2人事記録の様式及び作成方法に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。

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