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人事記録の記載事項等に関する政令 第一条 (作成者)

昭和四十一年政令第十一号政令
(作成者)

第一条

人事記録は、任命権者(国家公務員法第五十五条第二項の規定により任命権の委任を受けた国家公務員がある場合にあつては、当該国家公務員。以下同じ。)が作成するものとする。ただし、併任に係る官職の任命権者については、この限りでない。

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(施行期日)
附則

この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

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