条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人事記録の記載事項等に関する内閣官房令
› 第二条
人事記録の記載事項等に関する内閣官房令 第二条 (様式)
昭和四十一年総理府令第二号
府省令
(様式)
第二条
令
第二条第二項
の人事記録の様式は、
別記様式
(甲)及び(乙)とする。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第二条(様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
人事記録の記載事項等に関する政令 第2条
別記様式
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第1条
第9条
← 第一条(記載事項)
人事記録の記載事項等に関する内閣官房令 目次
第三条(作成方法) →