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人事記録の記載事項等に関する内閣官房令 第三条 (作成方法)

昭和四十一年総理府令第二号府省令
(作成方法)

第三条

人事記録は、職員ごとに作成する。

2人事記録に記載された事項の修正は、訂正、消除又はそう入の方法により、法令又は修正すべき事実を証明する文書に基づいて行なわなければならない。

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