(附属書類)
第四条
令第四条に規定する内閣官房令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一職員が提出した履歴書
- 二学校の卒業、修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの
- 三免許、検定その他の資格を取得したことを証する証明書で任命権者が必要と認めるもの
- 四職員の採用時の健康診断及び人事院規則一一―四(職員の身分保障)第七条第三項の規定により行なわれた診断の結果の記録並びに任命権者が必要と認めるその他の健康診断の記録
- 五人事評価の記録で任命権者が必要と認めるもの
- 六表彰に関する記録で任命権者が必要と認めるもの
- 七職員が提出した辞職の申出の書面
- 八職員の意に反する処分に関して交付された説明書の写し
- 九職員が署名した服務の宣誓書
- 十前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める書類
2前項各号に掲げる書類は、職員ごとに一括して保管しなければならない。ただし、同項第四号から第六号まで及び第十号に掲げる書類については、任命権者の定める方法により保管することができる。